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【名称】 |
第1条:
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本会は、大阪企業人権協議会という。 |
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【目的】 |
第2条:
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本会は、同和問題をはじめとするさまざまな人権問題解決のために、公正採用選考人権啓発推進員設置事業所等で組織する地域単位の企業連絡会(以下「地域連絡会」という。)と、大阪府及び関係行政機関、関係諸団体との相互連携を図るとともに、企業の立場から、啓発の充実と就職の機会均等を図る等、人権尊重社会の実現に資することを目的とする。 |
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【事業】 |
第3条:
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本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) |
関係行政機関、関係諸団体と連携を図りつつ、広く企業相互の連携を図り、企業内の同和問題をはじめとする人権啓発活動を推進すること。 |
(2) |
基本的人権の尊重を基調にした就職の機会均等に関すること。 |
(3) |
人権推進に関する調査、研究及び情報、資料の収集に関すること。 |
(4) |
その他、本会の目的達成に関すること。 |
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【構成員】 |
第4条:
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本会は、第2条の目的に賛同する地域連絡会をもって構成する。 |
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【地域ブロック】 |
第5条:
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地域の啓発活動の活性化を図るため、地域ブロックを設定する。地域ブロックの構成は別に定める。 |
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【役員】 |
第6条:
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本会に次の役員を置く。
(1) 会長 |
1名 |
(2) 副会長 |
若干名 |
(3) 幹事 |
16名以内 |
(4) 会計 |
1名 |
(5) 会計監査 |
2名 |
2 本会は、その運営に必要と認める場合、前項に規定する役員以外の役員を置くことができる。 |
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【役員の選出、任期】 |
第7条:
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役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役員は、任期満了後、後任者が就任するまで職務を行うものとする。 |
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【役員の任務】 |
第8条:
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役員の任務は、次のとおりとする。
(1) |
会長は、本会を代表し、会務を統括する。 |
(2) |
副会長は、会長を補佐し、本会の事業全般の運営にあたる。また、必要なときには会長の職務を代行する。 |
(3) |
幹事は、副会長を補佐し、本会の運営にあたる。なお、幹事のうち、地域ブロックごとにブロック長(ブロック事業の運営責任者をいう。)を定め、ブロック事業の運営にあたる。 |
(4) |
会計は、本会の会計事務を処理する。 |
(5) |
会計監査は、本会の会計を監査する。 |
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【参与及び準参与】 |
第9条:
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本会に、参与及び準参与を置くことができる。参与及び準参与は、第3条の事業達成のため協力する。 |
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【会議】 |
第10条:
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本会の会議は、総会及び役員会とする。会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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【総会】 |
第11条:
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総会は、本会を構成する地域連絡会の代表者で構成する。
2 総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に総会を招集することができる。 |
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【総会の決定事項】 |
第12条:
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総会は次の事項を議決する。
(1) |
事業報告及び事業計画 |
(2) |
予算及び決算 |
(3) |
規約の改廃 |
(4) |
その他、総会及び役員会が必要と認めた事項 |
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【役員会】 |
第13条:
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役員会は、本会の執行機関で、会長、副会長、幹事、会計及び会計監査で構成する。
2 役員会は、会長が必要と認めたとき適宜招集する。 |
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【役員会の決定事項】 |
第14条:
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役員会は、次の事項を議決する。
(1) |
総会の議決した事項の執行に関すること。 |
(2) |
総会に付議すべき事項に関すること。 |
(3) |
その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。 |
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【委員会】 |
第15条:
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本会の事業運営に必要と認める場合、役員会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 前項に規定する委員会の運営に関することは、役員会において定める。 |
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【経費】 |
第16条:
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本会の経費は、会費、分担金、補助金及びその他の収入金をもって、これに充てる。
2 会費の額は、次の区分によるものとする。
地域連絡会の会員数(前年度3月末現在) |
年会費 |
30社未満 |
20,000円 |
30社以上60社未満 |
50,000円 |
60社以上100社未満 |
60,000円 |
100社以上500社未満 |
80,000円 |
500社以上 |
100,000円に 500社を超える会員数が、 200社増えるごとに10,000円を加算した額 |
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3 分担金の額は、前年度3月末現在の地域連絡会の会員数に400円を乗じた額とする。
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【事業年度】 |
第17条:
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本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
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【委任】 |
第18条:
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この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、役員会が別に定める。 |
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【所在地】 |
第19条:
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本会は、事務局を大阪府内に置く。 |
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附 則: |
1 この規約は、1981年12月7日から実施する。
2 本会の設立当初の役員の任期は、第8条第2項の規定にかかわらず1983年3月31日までとする。 |
附 則: |
この規約は、1995年4月1日から実施する。 |
附 則: |
この規約は、1997年5月23日から実施する。 |
附 則: |
この規約は、2001年4月1日から実施する。 |
附 則: |
この規約は、2002年5月23日から実施する。 |
附 則: |
この規約は、2009年4月1日から実施する。 |
附 則: |
この規約は、2010年4月1日から実施する。 |
附 則: |
この規約は、2011年4月1日から実施する。 |
附 則: |
この規約は、2012年4月1日から実施する。 |
附 則: |
この規約は、2022年4月1日から実施する。 |
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【規約第9条の参与・準参与一覧】 |
[参与]
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法務省大阪法務局、財務省近畿財務局、財務省大阪国税局、厚生労働省近畿厚生局、厚生労働省大阪労働局、農林水産省近畿農政局、経済産業省近畿経済産業局、国土交通省近畿運輸局、国土交通省近畿地方整備局、大阪府教育委員会、大阪市、大阪市教育委員会、大阪府市長会、大阪府町村長会、大阪府都市教育長協議会、大阪同和・人権問題企業連絡会、人権啓発推進大阪協議会、(一財)大阪府人権協会、(一社)部落解放・人権研究所 |
[準参与]
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(公社)関西経済連合会、大阪商工会議所 |
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