求職者の個人情報の取扱いについて留意しなければならないことは何ですか
   
 平成11(1999)年12月より職業安定法が改正施行され、新たに求職者等の個人情報の取扱いの規定が設けられました。(職業安定法第5条の4)
 求職者等の個人情報の収集、保管及び使用は、その業務の目的達成に必要な範囲内で行わなければなりません。
 これに併せて、職業安定法に基づく指針が公表され、原則として収集してはならない個人情報等が示されました。(指針第4)

次の個人情報の収集は原則認められません。
 ○人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
  
家族の職業、収入、本人の資産等の情報(税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切に実施するために必要なものを除く。)、容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報
 ○思想及び信条(人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書など)
 ○労働組合への加入状況(労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報)


個人情報の収集は、本人から直接又は本人の同意の下で収集することが原則です。

違反したときは
 ○違反行為をした場合は、職業安定法に基づく改善命令を発出される場合もあります。
 ○改善命令に違反した場合は、罰則(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科せられる場合もあります。